安衛@(衛生管理者)

<選問>
衛生管理者は総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも■A■作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、■B■、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
■A■
・毎月1回
・毎年1回
・1日に1回
・毎週1回
■B■
・直ちに
・1ヶ月以内に
・翌日に
・速やかに


<択問>〇か×か?
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。


解説@選問
■A■には「毎週1回」、■B■には「直ちに」が入る。


解説@択問
衛生管理者は、「少なくとも毎週1回」であり正解です。


■ポイント
総括安全衛生管理者には、巡視義務はない。(安全管理者、衛生管理者等を指揮し、所定の業務を統括管理する)
安全管理者は、巡視義務はあるが、巡視の頻度は規定されていない
衛生管理者は、「少なくとも毎週1回」となっている。
産業医は、「少なくとも毎月1回」となっている。(産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回


◆条文(衛生管理者)
第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。

(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
則第11条 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない