安衛@(総括安全衛生管理者)

<選問>
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を■A■させなければならない。
一 労働者の■B■を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
■A■
・統括管理
・総括管理
・管理運営
・指揮命令
■B■
・危険
・健康障害
・危険又は健康障害
・安全及び健康


<択問>〇か×か?
総括安全衛生管理者となるために、特段の資格や免許や経験を有する必要はない。


解説@選問
■A■には「統括管理」、■B■には「危険又は健康障害」が入る。


解説@択問
正解です。総括安全衛生管理者は当該事業場においてその実施を統括管理する者をもって充てなければならず、特段の資格や免許や経験を有する必要はありません。


■ポイント
一~五の業務についても整理し、どこが抜かれても埋めれるようにしておきましょう。


◆条文(総括安全衛生管理者)
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの