労災@第三条

<選問>
労働者災害補償保険法では労働者を使用する事業を適用事業とするが、■■■については、この法律は、適用しない。
・国の直営事業及び官公署の事業
・法人
・船員
外国人労働者不法就労者を含む。)


<択問>〇か×か?
適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法の適用がある。


解説@選問
■■■には「国の直営事業及び官公署の事業」が入る。


解説@択問
適用事業使用される不法就労外国人についても、労働者災害補償保険法の適用があり、正解となります。


■ポイント
平成24~28年までの試験をみてみると、「総則及び給付基礎日数」からの問題が多く出題されています。「総則及び給付基礎日数」関係は取りこぼしのないようにしっかり覚えましょう。労働者災害補償保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業としています。「労働者」の範囲は、労働基準法の場合と同様で個人事業主、法人の代表取締役、同居の親族なども原則として労災保険法の適用を受けないことになります。反対に「労働者」である以上は、アルバイト、パート、臨時雇い、日雇労働者外国人労働者不法就労者を含む。)等であっても労働者災害補償保険法の適用を受ける労働者となります。


◆条文
第三条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない