安衛@第四条
<選問>
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に■■■に努めなければならない。
・協力するよう
・配慮するよう
・禁止するよう
・資するよう
<択問>〇か×か?
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力しなければならない。
解説@選問
■■■には「協力」が入る。
解説@択問
「協力しなければ→×」「協力するように努めなければ→〇」
■ポイント
第三条の事業者等の責務と混乱しないようにしっかりと覚えましょう。第三条には①事業者の責務、②設計者等の責務、③注文者等の責務が書かれている。
◆条文
第四条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。