安衛@(作業主任者)

<選問>
作業主任者は、次の者のうちから選任しなければならない。
都道府県労働局長の■■■を受けた者
都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習機関)が行う技能講習を修了した者
・免許
・事務経験
・技能講習
・指定


<択問>〇か×か?
「事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。また14日以内に選任し、かつ遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に届出なければならない。」とされている。


解説@選問
■■■には順に「免許」が入る。


解説@択問
「また14日以内に選任し、かつ遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に届出なければならない。→×」掲示による周知でたり、選任義務や選任報告書の提出義務はない。


■ポイント
安全衛生法については、①安全衛生管理体制、②機械等・危険・有害物及び就業管理、③健康管理及び雑則等について出題されるわけだが、安全衛生管理体制は必ずと言っていいほど毎年出題されます。また最近は、③健康管理及び雑則等からも多くの出題があり注意が必要です。健康診断、面接指導等は特に注意しましょう。


◆条文(作業主任者)
第十四条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
 
(作業主任者の選任)@労働安全衛生規則
第十六条  法第十四条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、  同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
2  事業者は、令第六条第十七号の作業のうち、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧力容器安全規則 (昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)の定めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。