労災@第九条

<選問>
労働者災害補償保険法において、年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した■■■で終わるものとする。
・月の前月
・月の翌月
・日
・月


<択問>〇か×か?
年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。


解説@選問
■■■には「」が入る。


解説@択問
正しい問題です。


■ポイント
支給期間の問題については、平成19年、平成24年、平成27年と出題されています。択問は平成24年の問題ですが、本年はこの辺りから出題されると予想し取り上げました。他の支給期間と共通するところもあり確実に得点できるようにしましょう。


◆条文
第九条 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金たる保険給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする