労基@(解雇の予告)

<選問>
解雇の予告は、例えば、5月31日に解雇するためには、遅くとも■■■には解雇予告をしなければならない。なお、この予告に日数は、1日について平均賃金を支払った場合には、その日数を短縮することができる。
・4月30日
・5月1日
・5月2日
・5月30日


<択問>〇か×か?
労働基準法第20条は、雇用契約の解約予告期間を2週間と定める民法第627条第1項の特別法に当たる規定であり、労働者が一方的に労働契約を解約する場合にも、原則として30日前に予告することを求めている。


解説@選問
■■■には「5月1日」が入る。


解説@択問
30日前の予告を求められるのは、「使用者」であり「労働者」ではないので誤りとなります。


■ポイント
択問は平成23年に出題された問題です。選問のような例題にも対応できるようしっかりと理解し覚えましょう。
・使用者
労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。(労基法20条)
・労働者
いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。(民法627条)


◆条文(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。