徴収@(督促及び滞納処分)

<選問>
労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は期限をして督促をしなければならないが、督促をするときは、政府は納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して■■■経過した日でなければならないとなっている。
・14日以上
・7日を
・10日以上
・1月を


<択問>〇か×か?
事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限を指定して納付を督促する。


解説@選問
■■■には「10日以上」が入る。


解説@択問
正しい問題です。所轄都道府県労働局歳入徴収官が、督促をします。


■ポイント
択問は平成22年に出題された問題です。「10日以上」の「以上」もチェックしておきましょう。


◆条文(督促及び滞納処分)
第二十七条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3 第一項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。