2018-03-09から1日間の記事一覧

改正@労働基準法施行規則の一部を改正する省令(3月9日官報より)

第三十三条 法第三十四条第三項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。一 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者二・三(略) この省令は、平成三十年四月一日…

労災@第三条

<選問>労働者災害補償保険法では労働者を使用する事業を適用事業とするが、■■■については、この法律は、適用しない。・国の直営事業及び官公署の事業・法人・船員・外国人労働者(不法就労者を含む。) <択問>〇か×か?適用事業に使用される労働者であれ…