国年@第三六条の三

<選問>
いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その■■■(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。
・全部又は年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1
・全部又は年金額の4分の3若しくは2分の1
・全部又は2分の1
・全部


<択問>〇か×か?
いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を含めた額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。


解説@選問
■■■には「全部又は2分の1」が入る。


解説@択問
「含めた額→×」「控除した額→〇」


■ポイント
択問は平成20年に出題された問題に手を加えました。この条文では、「8月から翌年の7月」、「全部又は2分の1」、「控除した額の2分の1」が大事です。しっかり覚えておきましょう。


◆条文
第三六条の三 第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一(第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一に相当する部分の支給を停止する。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。