厚年@(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)

<選問>
実施機関は、特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、■A■に係る被保険者期間の各月ごとに、当該■B■及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に■C■にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
■A■
・特別期間
・被扶養者
・みなし期間
・特定期間
■B■
・合意分割
・被保険者
・第2号被保険者
・特定被保険者
■C■
・当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額
・1を乗じて得た額
・2分の1を乗じて得た額
・3分の1を乗じて得た額


<択問>〇か×か?
実施機関は、第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。


解説@選問
■A■には「特定期間」、■B■には「特定被保険者」、■C■には「2分の1を乗じて得た額」が入る。


解説@択問
「当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額→×」「2分の1を乗じて得た額→〇」


■ポイント
択問は平成26年に出題された問題で誤りとなります。いろいろな用語が出てきますので整理しますと、
被扶養配偶者・・・特定被保険者の配偶者として国民年金第3号被保険者に該当していた者
特定被保険者・・・被保険者であった期間中に被扶養配偶者を有していた被保険者又は被保険者であったもの
離婚等・・・合意分割の場合と基本的には同様であるが、3号分割の場合は、特定被保険者が行方不明になって3年が経過し、かつ、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を喪失しているような場合もこれに含まれる
特定期間・・・特定被保険者が被保険者であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった平成20年4月1日以降の期間(16法附則49条)
3号分割の請求・・・特定被保険者及び被扶養配偶者に係る特定期間中の標準報酬の改定及び決定(特定期間中の保険料納付記録の分割)の請求。法律上は「3号分割標準報酬改定請求」という


◆条文(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)
第78条の14 被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第3号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(次項及び第3項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。第78条の20において同じ。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。
2 実施機関は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
3 実施機関は、第1項の請求があつた場合において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
4 前2項の場合において、特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。
【以下省略】