国民@(60)法附則14条1項 他

<選問>
振替加算の額は、■A■円に改定率を乗じて得た額に■B■の生年月日に応じて定める率を乗じて得た額とする。
・A:224,700 B:老齢基礎年金の受給権者
・A:227,400 B:配偶者
・A:780,900 B:老齢基礎年金の受給権者
・A:224,700 B:老齢厚生年金の受給権者


<択問>〇か×か?
夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が60歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られ、このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされる。

解説@選問
■A■には「224,700」、■B■には「老齢基礎年金の受給権者」がはいる。


解説@択問
「60→×」「65→〇」

■ポイント
振替加算、加給年金の問題は何度も出題されていますのでしっかりいろいろな問題を解き、問題になれ対応しましょう。

◆条文
(60)法附則14条1項
(老齢基礎年金の額の加算等)
老齢基礎年金の額は、受給権者(次条第一項若しくは第二項又は附則第十八条第一項に該当する者を除く。)が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、六十五歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条、次条及び附則第十八条において同じ。)によつて生計を維持していたとき(当該六十五歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、附則第十七条並びに国民年金法第二十七条、第二十八条、附則第九条の二及び第九条の二の二の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。 一  老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間(同項第一号に掲げる期間にあつては、附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)の月数が二百四十以上であるもの(他の法令の規定により当該附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間の月数が二百四十以上であるものとみなされるものその他の政令で定めるものを含む。)に限る。)の受給権者(附則第三十一条第一項に規定する者並びに厚生年金保険法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金であつて同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているもの(政令で定める老齢厚生年金を除く。)の受給権者及び同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)並びに政令で定める退職共済年金の受給権者を除く。)二  障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)
(61)措置令18条
(61)措置令24条