労基@第十一条

<選問>
労働基準法では、■■■は賃金となる。
解雇予告手当
・スト妥結一時金
・休業補償
・出張旅費
<択問>〇か×か?
労働基準法に定める賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者又は顧客が労働者に支払うすべてのものをいう。


解説@選問
■■■には「スト妥結一時金」が入る。


解説@択問
「使用者又は顧客が→×」「使用者が→〇」


■ポイント
労働基準法では、休業手当通勤手当税金社会保険料の補助、スト妥結一時金は賃金となります。他の法律、例えば雇用保険法などと比較し、賃金に該当するかしないか確認しておきましょう。また択問は平成23年に出題された簡単な問題ですが、問題文を最初から最後までしっかり読まないと「うっかり」してしまう問題です。時間が無いかもしれませんが、丁寧に問題文を読みましょう。


◆条文
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者労働者に支払うすべてのものをいう。