厚年@(用語の定義)

<選問>
厚生年金保険法において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、■■■を超える期間ごとに受けるものをいう。
・1月
・3月
・4月
・6月


<択問>〇か×か?
賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間を通じて4回以上支給されることが客観的に定められているときは、当該賞与は報酬に該当し、定時決定又は7月、8月若しくは9月の随時改定の際には、7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額を、賞与に係る部分の報酬額として算定する。


解説@選問
■■■には「3月」が入る。


解説@択問
年間を通じ「4回以上」の賞与は、報酬とされ、正解となります。


■ポイント
択問は平成23年に出題された問題ですが、条文を読んだだけでは正解はわからない問題です。やはりこういった問題は過去問や予想問題で対処し知識を増やしていくしかありません。また保険給付も大事ですが、総則や被保険者、費用の負担などについても頻繁に出題されていますので漏れが無いようにしっかりと覚えましょう。


◆条文(用語の定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 保険料納付済期間 国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。
二 保険料免除期間 国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいう。
三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

平成15年02月25日 庁保発第2号 保発第225004号
1 報酬の範囲
(1) 毎年7月1日現在における賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもので毎月支給されるもの(以下「通常の報酬」という。)以外のもの(以下「賞与」という。)の支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、当該賞与は報酬に該当すること。
ア 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定(以下「諸規定」という。)によつて年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているとき。
イ 賞与の支給が 7月1日 前の1年間を通じ4回以上行われているとき。
したがつて、賞与の支給回数が、当該年の 7月2日 以降新たに年間を通じて4回以上又は4回未満に変更された場合においても、次期 標準報酬月額 の定時決定( 7月、8月又は9月 の随時改定を含む。)による 標準報酬月額 が適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変らないものであること。
(2) (略)
2 賞与に係る報酬額の算定
(1) 賞与に係る報酬額は、 標準報酬月額の定時決定又は 7月、8月若しくは9月の随時改定の際、次により算定すること。
ア 7月1日前 の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額
イ 7月1日以前1年内に諸規定により賞与の支給回数が変更され、新たに当該賞与が報酬に該当したときは、変更後の諸規定による賞与の支給回数等の支給条件であつたとすれば同日前1年間に受けたであろう賞与の額を算定し、その額を12で除して得た額
(2) (略)
(3) 賞与に係る報酬の額に変動があつても、当該変動に基づく随時改定は行わないこと。また、通常の報酬に著しい変動があり、随時改定( 7月、8月又は9月 の随時改定を除く。)を行う場合は、新たに賞与に係る報酬の額を算定することなく、(1)又は(2)に基づき算定した賞与に係る報酬の額を変更後の通常の報酬の額に加算すること。