国年@(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)

<選問>
障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。ただし、当該請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した■■■でなければ行うことができない。
・日後
・日
・日の翌月
・日以後


<択問>〇か×か?
63歳のときに障害等級2級に該当する障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した者について、66歳のときにその障害の程度が増進した場合であっても、その者は障害基礎年金の額の改定を請求することはできない。


解説@選問
■■■には「日後」が入る。


解説@択問
「請求することはできない→×」「請求することができる→〇」


■ポイント
択問は平成23年に出題された問題です。障害の程度が変わつた場合の年金額の改定については、平成19年、平成26年にも出題されており注意が必要です。障害の程度が変わった場合の年金額の改定の請求に、年齢による制限はありません


◆条文(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)
第三四条 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
2 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3 前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。