安衛@(製造等の禁止)

<選問>
黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、■■■してはならない。
・製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用
・製造し、輸入し、譲渡し、提供
・輸入し、譲渡し、提供し、又は使用
・製造し又は使用


<択問>〇か×か?
黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。


解説@選問
■■■には「製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用」が入る。


解説@択問
「健康障害→×」「重度の健康障害→〇」


■ポイント
安全衛生法は安全管理体制や健康管理等の出題が多いですが、機械等、危険・有害物及び就業管理も大事な部分です。製造禁止物質(第55条)、製造許可物質(第56)、また改正があった表示対象物(第57条)及び通知対象物(第57条の2)はしっかり確認しておきましょう。第55条については「重度の健康障害を生ずる物」という言葉を確実に覚えましょう。【例:健康障害を生ずる物、重度の健康障害を生ずるおそれのある物】


◆条文(製造等の禁止)
第五十五条 黄りんマツチベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。