労災@第二十六条

<選問>
二次健康診断等給付は、一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、所定のものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも■A■があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを■B■。)に対し、その請求に基づいて行う。
■A■
・一般の所見
・通常の所見
・医師又は保健師
・異常の所見
■B■
・含めることがある
・除く
・含めなければならない
・含む


<択問>〇か×か?
【二次健康診断等給付は、労災保険法第26条第1項の一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるもの(① 血圧の測定、② 低比重リポ蛋白コレステロール(LDL コレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDL コレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査、③ 血糖検査、④ 腹囲の検査又はBMIBMI=体重(Kg)/身長(m)^2)の測定)が行われた場合において、一定の要件に該当する労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、当該労働者の請求に基づいて行うものである。】

この場合の一定の要件とは、「上記検査項目のいずれかの項目に異常の所見があると診断されたとき」である。


解説@選問
■A■には「異常の所見」、■B■には「除く」が入る。


解説@択問
「いずれかの項目に→×」「いずれの項目にも→〇」


■ポイント
択問は平成23年に出題された問題で、二次健康診断等給付(支給要件)に関する問題からでした。それぞれ長文でしたが、「いずれの項目にも」ということを知っていれば簡単な問題でした。それぞれの問題の違いを比較することも大事です。


◆条文
第二十六条 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。
2 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。
一 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断一年度につき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)
二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)
3 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。