労災@7条関係

<選問>
通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動等を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、■■■を有するものを除くものとする。
・業務の性質
・業務外の性質
・私的な行為
・やむを得ない事由

<択問>〇か×か?
通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱又は中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。

解説@選問
■■■には「業務の性質」が入る。

解説@択問
逸脱又は中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しません。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでないとなっています。

■ポイント
通勤に関する問題は定期に出題されています。択問は平成18年に出題された問題ですが、第7条の原則をしっかりと理解し、通勤にかかる逸脱・中断の問題をこなしておきましょう。

◆条文
第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三 二次健康診断等給付
2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。