労基@(作成及び届出の義務)

<選問>
■■■の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、■■■の決定、計算及び支払の方法並びに■■■の支払の時期に関する事項
・臨時手当
・退職
・賞与
・退職手当


<択問>〇か×か?
労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」については、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないから、就業規則に始業及び終業の時刻を定める必要はない。


解説@選問
■■■には「退職手当」が入る。


解説@択問
「必要はない→×」「必要がある→〇」
法第41条第3号の許可を受けた者についても法第89条は適用されます。


■ポイント
択問は平成28年に出題された問題です。平成27年と平成28年は就業規則から出題されていましたが、昨年はありませんでした。本年は出題される可能性が高いと思います。労働条件の絶対的明示事項と就業規則の絶対的必要記載事項の違いなどはしっかりチェックし、入れ替え問題などに対処できるようにしておきましょう。


◆条文(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業時刻休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項