厚年@(老齢厚生年金に係る加給年金額の特例)

<選問>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の渡欧がい期間について、2以上の種別の厚生年金被保険者期間が合算されるものは、①特別支給の老齢厚生年金の資格要件(1年)と②■■■となっている。
・加給年金額の加算等の期間要件(240月)
・老齢厚生年金の長期加入者の特例(44年)
・定額部分の上限の月数(480月)
・受給資格期間における中高齢者の特例(男子は40歳以後、女子は35歳以後、15~19年)


<択問>〇か×か?
第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。


解説@選問
■■■には「加給年金額の加算等の期間要件(240月)」が入る。


解説@択問
正しい問題です。


■ポイント
択問は平成28年に出題された問題です。支払いの調整、併給調整並びに2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の取扱いについては、比較的出題される箇所であり、やや難しい個所ではありますが、過去問や予想問題をしっかりとやり、問題に慣れましょう。


◆条文(老齢厚生年金に係る加給年金額の特例)
第78条の27 2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして第44条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、同条第1項に規定する加給年金額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額に加算するものとする。

(2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金に係る加給年金額の特例の適用に関する読替え等)
令第3条の13
2 2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定により読み替えられた法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうち法第78条の22に規定する1の期間(以下「1の期間」という。)に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの(法附則第8条の規定による老齢厚生年金(65歳に達する日の前日において加給年金額が加算されていたものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該同条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る被保険者の種別に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金)について加給年金額を加算するものとする。この場合において、当該最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が2以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い1の期間(当該1の期間が2以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく老齢厚生年金について加給年金額を加算するものとする。
一 法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。)
二 法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間(以下「第2号厚生年金被保険者期間」という。)
三 法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間(以下「第3号厚生年金被保険者期間」という。)
四 法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間(以下「第4号厚生年金被保険者期間」という。)