国年@(併給の調整)

<選問>
「障害基礎年金の受給権者が、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、■■■する。」となっている。
・支給停止
・併合
・選択
・消滅


<択問>〇か×か?
精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金を30歳の時から継続して受給している者が、第1号被保険者であった45歳のときに、事故で足にけがをし、その障害認定日(平成26年4月11日)において障害等級1級の状態に該当した。この場合、精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の障害基礎年金は、どちらかの選択となるが、年金受給選択申出書を提出しない場合は、引き続き精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金が支給される。


解説@選問
■■■には「消滅」が入る。


解説@択問
「どちらかの選択となる」ではなく、併合されて従前の受給権は、消滅します。よって誤りの問題となります。


■ポイント
障害基礎年金(併給の調整)については、時々出題されている箇所です。今年あたりは注意が必要です。難しく考えず「障害基礎年金の受給権者が、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。」とシンプル※に覚えましょう。なお択問は平成26年に出題された問題です。

※併合認定=従前の受給権は消滅する


◆条文(併給の調整)
第三一条 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。