厚年@(標準報酬月額)

<選問>
厚生年金法では、標準報酬月額の下限は第1級の■A■円、上限は第31級の■B■円となっている。
■A■
・68,000
・78,000
・88,000
・98,000
■B■
・530,000
・560,000
・590,000
・620,000


<択問>〇か×か?
70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額については、標準報酬月額等級の第1級の98,000円から第30級の605,000円までの区分により定められる。


解説@選問
■A■には「88,000」、■B■には「620,000」が入る。


解説@択問
「第1級の98,000円から第30級の605,000円→×」「第1級88,000円から第31級620,000円→〇」


■ポイント
択問は平成21年に出題された問題です。平成29年法改正もあり現在は、準報酬月額等級の下限に1等級区分(88,000円)が追加されたため、最高等級は、第30級から第31級となり、標準報酬月額の下限は、第1級の88,000円、上限は、第31級620,000円となります。細かな数字ですが確実に覚えましょう。


◆条文(標準報酬月額)
第二十条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。

標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第一級 八八、〇〇〇円 九三、〇〇〇円未満
第二級 九八、〇〇〇円 九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満
第三級 一〇四、〇〇〇円 一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満
第四級 一一〇、〇〇〇円 一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満
第五級 一一八、〇〇〇円 一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満
第六級 一二六、〇〇〇円 一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満
第七級 一三四、〇〇〇円 一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満
第八級 一四二、〇〇〇円 一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満
第九級 一五〇、〇〇〇円 一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満
第一〇級 一六〇、〇〇〇円 一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満
第一一級 一七〇、〇〇〇円 一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満
第一二級 一八〇、〇〇〇円 一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満
第一三級 一九〇、〇〇〇円 一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満
第一四級 二〇〇、〇〇〇円 一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満
第一五級 二二〇、〇〇〇円 二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満
第一六級 二四〇、〇〇〇円 二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満
第一七級 二六〇、〇〇〇円 二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満
第一八級 二八〇、〇〇〇円 二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満
第一九級 三〇〇、〇〇〇円 二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満
第二〇級 三二〇、〇〇〇円 三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満
第二一級 三四〇、〇〇〇円 三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満
第二二級 三六〇、〇〇〇円 三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満
第二三級 三八〇、〇〇〇円 三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満
第二四級 四一〇、〇〇〇円 三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満
第二五級 四四〇、〇〇〇円 四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満
第二六級 四七〇、〇〇〇円 四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満
第二七級 五〇〇、〇〇〇円 四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満
第二八級 五三〇、〇〇〇円 五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満
第二九級 五六〇、〇〇〇円 五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満
第三〇級 五九〇、〇〇〇円 五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満
第三一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上