厚年@(障害厚生年金の受給権者)

<選問>
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病につき初めて■■■の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、障害認定日においてその傷病により1級、2級又は3級の障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。
歯科医師
医療機関
・医師又は歯科医師
・医師


<択問>〇か×か?
初診日において被保険者でない者には、障害厚生年金は支給されない。ただし、厚生労働大臣が認定した場合はこの限りではない。


解説@選問
■■■には「医師又は歯科医師」が入る。


解説@択問
但し書き以降が誤りであり、誤りの問題となります。


■ポイント
障害厚生年金は、老齢厚生年金と比べると出題は少ないですが、やはり手を抜けない所です。お持ちのテキストで支給要件、額と改定の仕組みはしっかり確認しておきましょう。


◆条文(障害厚生年金の受給権者)
第四十七条 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
【以下省略】