健保@(指定健康保険組合による健全化計画の作成)ほか

<選問>
健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(指定健康保険組合)は、健全化計画を定め、厚生労働大臣の■■■を受けなければならない。
・認可
・許可
・承認
・変更手続き


<択問>〇か×か?
健全化計画は、厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3箇年間の計画とする。


解説@選問
■■■には「承認」が入る。


解説@択問
正解の問題です。「指定の日の属する年度を初年度」ではありませんので注意しましょう。


■ポイント
択問は平成25年に健康保険法施行令より出題された問題です。大事な条文については健康保険法施行令まで目を通す必要がありますが、まずはしっかりとテキストに書かれている範囲で構わないと思います。予想問題も含め、しっかりと対応しましょう。


◆条文(指定健康保険組合による健全化計画の作成)
第二十八条 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣指定を受けたもの(以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の承認を受けた指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。

健康保険法施行令
(健全化計画)
第三十条 法第二十八条第一項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法第二十八条第一項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする三箇年間の計画とする。
2 健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業及び財産の現状
二 財政の健全化の目標
三 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額