国年@(国民年金制度の目的)

<選問>
国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを■A■によって防止し、もって健全な国民生活の■B■に寄与することを目的とする。」となっている。
■A■
・労働者の共同連帯
・共同連帯
・国民の共同連帯
・強制加入
■B■
・維持及び向上
・安定及び向上
・向上
・継続及び向上


<択問>〇か×か?
国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。


解説@選問
■A■には「国民の共同連帯」、■B■には「維持及び向上」が入る。


解説@択問
「労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上→×」「もって健全な国民生活の維持及び向上→〇」


■ポイント
国民年金法と厚生年金保険法は共通する部分も多いですが、目的には違いもあります。それぞれの違いを理解し、入れ替え問題などには迷わないようにしておきましょう。また共に「老齢、障害、出産又は死亡」ではなく「出産」は入りません(「老齢、障害又は死亡」です。)。単純な問題に引っかからないように注意しましょう。


◆条文(国民年金制度の目的)@国民年金
第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

(この法律の目的)@厚生年金保険法
第一条 この法律は、労働者老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者びその遺族生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。