徴収@(労働保険事務組合に対する通知等)(労働保険事務組合の責任等)

<選問>
委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その■A■で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の■B■に任ずるものとされている。
・金額の限度
・納付者
・価格の範囲
・追納の責め
・限度
・延滞の責め
・価格の限度
・納付の責め


<択問>〇か×か?
【労働保険事務組合に関して】
 労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある。


解説@選問
■A■には「金額の限度」、■B■には「納付の責め」が入る。


解説@択問
「及ばないことがある→×」「及ぶ→〇」


■ポイント
労働保険事務組合」については頻繁に出題されていますが、労働保険事務組合制度は馴染みのない方もおられると思います。でしっかりと読み込み理解を深めましょう。択問は平成25年に出題された問題ですが、やはり理解していないと難しい問題なのかもしれません。


◆条文(労働保険事務組合に対する通知等)
第三十四条 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。
(労働保険事務組合の責任等)
第三十五条 第三十三条第一項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
【以下省略】