雇用@(時効)

<選問>
求職者給付の支給を受ける権利は、■■■を経過したとき、時効によって消滅する。
・1年
・2年
・5年
・30日


<択問>〇か×か?
失業等給付の支給を受ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅するが、失業等給付の不正受給が行われたときに政府がその返還を受ける権利は、会計法の規定に従って、5年間これを行わないときに、時効により消滅する。


解説@選問
■■■には「2年」が入る。


解説@択問
政府が返還を受ける権利についても、2年の消滅時効であり、誤りとなります。


■ポイント
時効に関する問題も雇用保険に関しては、平成16年、平成20年、平成25年、平成28年と定期に出題されています。まずは時効は「2年」ということをしっかり頭に置き、問題の正誤を考えていきましょう。また「2年」や「時効」も大事ですが、今回は「納付」「徴収」というあたりもチェックして頭に入れておきましょう。


◆条文(時効)
第七十四条 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。