徴収@(印紙保険料の決定及び追徴金)

<選問>
事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、調査を行い、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、当該調査決定をした日から■A■以内の■B■を納付期限と定め、事業主に通知する。
■A■
・10日
・30日
・5日
・20日
■B■
・月の属する月末
・指定日
・休日でない日
・日の属する月の翌月


<択問>〇か×か?
事業主が、行政庁の職員による実地調査等によって印紙保険料の納付を怠っていることが判明し、正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、調査決定の上納入告知書を発することとされているが、当該決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされている。


解説@選問
■A■には「20日」、■B■には「休日でない日」が入る。


解説@択問
調査決定をした日から20日以内休日でない日となっており、正解の問題です。


■ポイント
択問は平成26年に出題された問題ですが、条文を読んだだけでは、「調査決定をした日から20日以内休日でない日」は出てきません。やはり過去問やったり、テキストをしっかり読み込み理解を深めていきましょう。


◆条文(印紙保険料の決定及び追徴金)
第二十五条 事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
2 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が千円未満であるときは、この限りでない。
3 第十七条第二項の規定は、前項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。