労災@特別加入者の給付基礎日額等

<選問>
特別加入者の給付基礎日額は、■A■、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円及び■B■のうちから、特別加入者の希望する額を考慮して厚生労働大臣が定めることになっている。
・26,000円
最低賃金×30日
・3,500円
・3,000円
・50,000円
・2,000円
・30,000円
・25,000円


<択問>〇か×か?
特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、一人親方等については当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、海外派遣者については中小事業主等の場合に準じて、厚生労働大臣が定める額による。


解説@選問
■A■には「3,500円」、■B■には「25,000円」が入る。
解説@択問
特別加入者の給付基礎日額は、労働者の賃金の額等を考慮し厚生労働大臣が定める額によることになっており、正解の問題です。【平成21年出題】


■ポイント
特別加入については平成26年までは比較的多く出題されていました。平成27年・平成28年は出題がありませんでしたが、昨年は1問の出題がありました。過去問くらいは最低限解き、理解を深めましょう。また上記の選問ですが、家内労働者及びその補助者の場合は、2,000円、2,500円、3,000円の日額も認められていますので、「家内労働者等」が入っているのか入っていないのか問題文をよく読み注意して解きましょう。


◆条文
第三十三条 次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
一 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
二 前号の事業主が行う事業に従事する者
三 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
四 前号の者が行う事業に従事する者
五 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者
六 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
七 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)

労働者災害補償保険法施行規則
第四十六条の二十 法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の給付基礎日額は、三千五百円、四千円、五千円、六千円、七千円、八千円、九千円、一万円、一万二千円、一万四千円、一万六千円、一万八千円、二万円、二万二千円、二万四千円及び二万五千円のうちから定める。