国年@(失権)

<選問>
寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は①死亡したとき、②■■■、③養子となつたときのいずれかに該当するに至つたときは消滅する。
・所在地が不明のとき
・障害があるとき
・行方不明のとき
・婚姻をしたとき


<択問>〇か×か?
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。


解説@選問
■■■には「婚姻をしたとき」が入る。


解説@択問
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときには消滅しない。よって誤りの問題となります。


■ポイント
寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金は何度も出題されています。少し難しい問題も出題されますので何度も問題集を繰り返し行いましょう。


◆条文(失権)
第51条 寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

(失権)
第40条 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。

(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
国民年金法附則第9条の2
5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。