国年@(国民年金の被保険者期間等の特例)昭60法附則第8条

<選問>
昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間は、国民年金法の適用については、■A■としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法に規定する保険料納付済期間であった期間に係るものは保険料納付済期間と、旧国民年金法に規定する保険料免除期間であった期間に係るものは保険料免除期間とみなされる。
■A■
・第3号被保険者
・第1号被保険者
・特例被保険者
・第2号被保険者
■B■
・保険料猶予期間
・保険料算定期間
・合算対象期間
・保険料免除期間


<択問>〇か×か?
昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の免除を受けた期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。


解説@選問
■A■には「第1号被保険者」、■B■には「保険料免除期間」が入る。


解説@択問
「合算対象期間→×」「保険料免除期間→〇」


■ポイント
厚生年金と比較すると簡単に見えるが、簡単がゆえに問題の内容が難しい問題も。いろいろな問題を解いて慣れていこう。択問は平成25年に出題された問題ですが、この文章の内容を自分に置き換えて考えると「合算対象期間」ではないと判断できると思います。


◆条文(国民年金の被保険者期間等の特例)
昭60法附則第8条 施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第32条第6項、第78条第7項及び第87条第8項において同じ。)は、国民年金法の適用については、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第27条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、国民年金法第5条第4項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第27条において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。