徴収@(定義)

<選問>
労働保険の保険料の徴収等に関する法律において「保険年度」とは、■■■をいう。
・1月1日から12月31日まで
・4月1日から翌年3月31日まで
・労働者が在籍している期間
・4月1日から翌々年の3月31日まで


<択問>〇か×か?
【労働保険徴収法第2条に定める賃金に関して】
 労働者が賃金締切日前に死亡したため支払われていない賃金に対する保険料は、徴収しない。


解説@選問
■■■には「4月1日から翌年3月31日」が入る。


解説@択問
「徴収しない→×」「徴収する→〇」


■ポイント
択問は、昨年の問題です。死亡したため支払われていない賃金は、支払義務が確定したものであり、当該賃金に対する保険料は、徴収されます。 簡単そうな問題でも問題文をしっかりと読み、また事例問題は繰り返し行うことで力がついてきます。頑張りましょう。


◆条文(定義)
第二条 この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。
2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
3 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
4 この法律において「保険年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。