国年@寡婦年金(支給要件)

<選問>
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が■A■年以上である夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて■B■し、かつ、夫との婚姻関係が■C■以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
■A■
・5
・10
・20
・25
■B■
・生計を共に
・生計を同じく
・同居
・生計を維持
■C■
・20年
・一定
・10年
・1年


<択問>〇か×か?
寡婦年金の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡当時、40歳以上65歳未満であることとされている。


解説@選問
■A■には「25」、■B■には「生計を維持」、■C■には「10年」が入る。


解説@択問
寡婦年金の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡当時、65歳未満であることとされているが、40歳以上という要件はないので誤りとなる。


■ポイント
寡婦年金の妻の要件は次の通りとなります。また試験対策としては、夫の死亡により遺族基礎年金を受給していた妻に対しても寡婦年金は要件を満たせば支給されます。
①夫によって生計を維持していること。
②夫との婚姻関係10年以上継続したこと。
65歳未満でああること。
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者でないこと。


◆条文 寡婦年金(支給要件)
第四九条 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である夫(保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。