国年@(支給要件)

<選問>
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が■■■年に満たないときは、この限りでない。
・10
・20
・25
・1


<択問>〇か×か?
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たないときは、この限りでない。


解説@選問
■■■には「10」が入る。


解説@択問
「二十五→×」「→〇」


■ポイント
今年度最大の法改正であり、無年金者の問題はかねてから年金制度の課題の一つでしたが、社会保障・税一体改革において年金を受けとれる方を増やし、納めて頂いた年金保険料をなるべく年金のお支払いにつなげる観点から年金を受けとるために必要な期間(保険料納付済等期間)を、25年から10年とすることになりました。資格期間が10年(120月)以上あると、年金を受けとることができます。
◆「資格期間」とは?◆
国民年金の保険料を納めた期間や、免除された期間
○サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
○年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)


◆条文(支給要件)
第二六条 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。