厚年@(未支給の保険給付)

<選問>
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の■■■であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
・配偶者
・配偶者、子
・配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
・配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族


<択問>〇か×か?
厚生年金保険法では、年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金給付の支給を請求することができる。


解説@選問
■■■には「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族」が入る。


解説@択問
「年金給付→×」「保険給付→〇」(3か所とも)


■ポイント
厚生年金保険法→「保険給付の受給権者が死亡した場合において・・・」
国民年金法→「年金給付の受給権者が死亡した場合において・・・」
となっており、「保険給付」「年金給付(年金)」以外の部分についてはほぼ共通となっています。また、未支給の保険給付を受けるべき者の順位についても共通で、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族の順序となっています。


◆条文(未支給の保険給付
第三十七条 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
4 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
5 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。