雇用@(介護休業給付金)

<選問>
介護休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業を開始した日■■■に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
・前四年間
・の二年間
・の一年間
・前二年間


<択問>〇か×か?
【本問の「被保険者」には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めない】
 被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫を介護するために被保険者が休業をし、所定の要件を満たしたときには、介護休業給付金が支給される。


解説@選問
■■■には「前二年間」が入る。


解説@択問
正解の問題です。被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫は対象家族に含まれます。平成25年の過去問です。


■ポイント
・介護休業給付における対象家族
① 被保険者の配偶者、父母及び子
② 被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫
③ 配偶者の父母
また平成29年の法改正で、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫について、同居・扶養要件が廃止されています。


◆条文(介護休業給付金)
第六十一条の六 介護休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。以下この項において同じ。)を開始した日前二年間(当該介護休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。

雇用保険法施行規則
第百一条の十七 法第六十一条の六第一項の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。