健保@(一部負担金の額の特例)

<選問>
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第七十四条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
一 一部負担金を■A■すること。
二 一部負担金の支払を■B■すること。
三 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を■C■すること。
・A免除・B減額・C猶予
・A減額・B免除・C猶予
・A減額・B猶予・C免除
・A猶予・B免除・C減額


<択問>〇か×か?
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第七十四条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、①一部負担金を免除すること、②一部負担金の支払を減額すること、③保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することの措置を採ることができる。


解説@選問
正解は「A減額・B免除・C猶予」の順となる。


解説@択問
免除」と「減額」を入れ替えれば正解となる。


■ポイント
一部負担金の額の特例については、定期的に出題されているのでチェックしておきましょう。特に入れ替えなど出題されると迷うのでしっかりと順番と内容を覚えましょう。なお、猶予は6箇月以内の期間に限られますのでこちらも合わせて覚えておきましょう。


◆条文(一部負担金の額の特例)
第七十五条の二 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第七十四条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
一 一部負担金を減額すること。
二 一部負担金の支払を免除すること。
三 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた被保険者は、第七十四条第一項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第二号又は第三号の措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。
3 前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。