雇用@(高年齢被保険者)

<選問>
六十五歳以上の被保険者が失業した場合には、高年齢被保険者の求職者給付の定めるところにより、■■■を支給する。
・高年齢求職者一時金
・高年齢求職者給付金
・高年齢短期求職者給付金
・高年齢継続求職者給付金


<択問>〇か×か?
60歳以後に新たに適用事業所に雇用された者も高年齢被保険者となる。よって73歳で適用事業所に雇用された場合、高年齢被保険者となる。


解説@選問
■■■には順に「高年齢求職者給付金」が入る。


解説@択問
「60歳以後→×」「65歳以後→〇」


■ポイント
法改正があったところであり注意が今後も必要です。


◆条文(高年齢被保険者)
第三十七条の二 六十五歳以上の被保険者(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。