健保@第百十七条

<選問>
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その■■■を行わないことができる。
・範囲
・全部
・一部
・全部又は一部


<択問>〇か×か?
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わない。


解説@選問
■■■には「全部又は一部」が入る。


解説@択問
「行わない→×」「行わないことができる→〇」


■ポイント
給付制限は、①絶対的給付制限、②相対的給付制限(全部又は一部・一部制限)、③不正受給による給付制限に分かれる。それぞれどのような場合にどんな給付制限がかかるか違いを確認しておきましょう。
1.故意の犯罪行為・故意→全部制限
2.闘争、泥酔又は著しい不行跡・命令拒否→全部又は一部制限
3.療養に関する指示違反→一部制限
4.
不正受給→傷病手当金及び出産手当金の制限


◆条文
第百十七条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部行わないことができる