健康保険法施行規則の一部を改正する省令(3月23日官報より)

健康保険法施行規則の一部を改正する省令
健康保険法施行規則の一部を次の表のように改正する。

(新設)
(令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定)
第百三十五条の五の二令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額は、支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数に第三号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 イに掲げる数にロに掲げる額を乗じて得た額
イ(1)に掲げる数から(2)に掲げる数を減じて得た数((2)に掲げる数が(1)に掲げる数を上回る場合にあっては、零)
(1)当該支部の総得点
(2)各支部の(1)に規定する総得点の中央値として協会が定める数
ロ 当該支部支部総報酬額
二 各支部の前号に掲げる額を合算した額
三 各支部支部総報酬額を合算した額に千分の〇・一を乗じて得た額
2 前項第一号イ(1)の総得点は、一の事業年度の前事業年度における当該支部に係る次に掲げる数値、当該数値の当該一の事業年度の前々年度における次に掲げる数値からの改善状況等を勘案して協会が算定した数とする。
一 高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査その他の健康診査であって協会が定めるもの(第四号において「特定健康診査等」という。)の実施率
二 高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定保健指導(次号において「特定保健指導」という。)の実施率
三 特定保健指導の対象者の減少率
四 支部被保険者及びその被扶養者のうち協会が特定健康診査等の結果等を勘案して保険医療機関への受診を勧奨した者の保険医療機関の受診率
五 後発医薬品保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ニに規定する後発医薬品をいう。)の使用割合

附則
(施行期日)
第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条平成三十二年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条において同じ。)の算定については、なお従前の例による。
第三条平成三十二年三月から平成三十三年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇四」とする。
2 平成三十三年三月から平成三十四年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇七」とする。

 

2018年3月23日 官報より