改正@国民年金法施行令(12月27日官報より) ★

(前納及び追納の手続等)
第一一条 法第九十四条第一項の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出しなければならない。

(法附則第九条の四の三第五項に規定する特定保険料の納付手続等)
第一四条の一〇 法附則第九条の四の三第一項の規定により特定保険料の納付の承認を受けようとする被保険者又は被保険者であつた者は、特定保険料納付申込書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出しなければならない。

政令の規定中「に、国民年金手帳を添えて、これ」が削られ、平成三十年三月五日から施行されます。
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【参考】
国民年金法施行令及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年十二月二十七日
内閣総理大臣安倍晋三
政令第三百二十九号
国民年金法施行令及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条第五項及び附則第九条の四の三第五項並びに政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十条第十一項の規定に基づき、この政令を制定する。

次に掲げる政令の規定中「に、国民年金手帳を添えて、これ」を削る。
一 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条第一項及び第十四条の十第一項
二 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第七条第一項
附則
この政令は、平成三十年三月五日から施行する

2017年12月27日(官報より)