改正@厚生年金保険法施行規則等・国民年金法施行規則・老齢福祉年金支給規則の一部改正(3月2日官報より)

下記条文がそれぞれ新設されています。個人番号関係についてですが、どこに出すのか(機構なのか厚生労働大臣)一読しておきましょう。なお詳しくは、平成30年3月2日の官報でご確認ください。

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生年金保険法施行規則の一部改正)
第一条厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する

高齢任意加入被保険者の個人番号の変更の届出)
第五条の六法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
(被保険者の個人番号の変更の申出)
第六条の三 被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除く。)は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。

(被保険者の個人番号の変更の届出)
第二十一条の四 事業主(船舶所有者を除く。)は、第六条の三の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 被保険者の氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
四 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2 船舶所有者は、第六条の三の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 被保険者の氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
四 船舶所有者の氏名及び住所

(個人番号の変更の届出)
第三十八条の二 老齢厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
2 老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。

(個人番号の変更の届出)
第五十四条の二 障害厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
2 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。

(個人番号の変更の届出)
第七十一条の二 遺族厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
2 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。

国民年金法施行規則の一部改正)
第二条国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。
第八条の二 被保険者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
2 第三号被保険者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日

(個人番号の変更の届出)
第二十条の二 老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十八条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。

(老齢福祉年金支給規則の一部改正)
第三条老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)の一部を次の表のように改正する。
(個人番号の変更の届出)
第七条の二 老齢福祉年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正)
第四条厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)の一部を次の表のように改正する。

(個人番号の変更の届出)
第七十六条の二の二 受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第五条厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)の一部を次の表のように改正する。
第五十三条(略) 第五十三条(略)
2〜6 (略) 2〜6 (略)
7 受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、氏名、生年月日、住所、変更前及び変更後の個人番号並びに個人番号の変更年月日を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正)
第六条特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)の一部を次の表のように改正する。
第九条の二 受給資格者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日

 

2018年3月2日 官報より