労基@(定義)

<選問>
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、■■■をいう。
・指揮命令を受ける者
・業務に従事する者
・常時及び臨時に使用される者
・賃金を支払われる者


<択問>〇か×か?
医科大学附属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たることはないとするのが、最高裁判所判例の趣旨である。


解説@選問
■■■には「賃金を支払われる者」が入る。


解説@択問
研修医は法第9条の労働者に「当たることはない→×」ではなく、「当たることがある→〇」である。


■ポイント
択問は平成29年の問題であり私も間違いました。「病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たる」とするのが、最高裁判所判例最判平成17年6月3日(関西医科大学研修医事件)】です。判例の問題は定期に出ているので基準法については判例にも注意し判断できるようにしましょう。


◆条文(定義)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。