国年@(資格取得の時期)

<選問>
国民年金法では、■■■に達したとき、日本国内に住所を有するに至つたとき、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき、■■■となったときに被保険者の資格を取得する。


<択問>〇か×か?
厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。


解説@選問
■■■には順に「二十歳、被扶養配偶者」が入る。


解説@択問
当該被保険者が20歳に達したときではなく、被扶養配偶者自身が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得します。


■ポイント
択問は平成20年に出題された過去問であり、よく読めば正解は導けます。誰のことを聞いているのか問題文はしっかり読むこと!!


◆条文(資格取得の時期)
第八条 前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
一 二十歳に達したとき。
二 日本国内に住所を有するに至つたとき。
三 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。
四 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
五 被扶養配偶者となつたとき。