労一@(目的)(定義)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

<選問>
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の■■■その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的としています。
・生活の安定
・雇用機会の増大
・安全と健康の確保
・職業の安定


<択問>〇か×か?
【この問において「高齢法」とは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」のことである】
 高齢法第2条第1項において、「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう、とされ、当該厚生労働省令で定める年齢は60歳と定められている。


解説@選問
■■■には「職業の安定」が入る。


解説@択問
「60歳→×」「55歳→〇」


■ポイント
高年齢者雇用安定法において、「高年齢者」は、55歳と定められている。また「中高年齢者」は45歳と定められている。択問は平成19年に出題された問題です。

 

◆条文(目的)@高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第一条 この法律は、定年の引上げ継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。
2 この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。
一 中高年齢者厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう。次項において同じ。)である求職者(次号に掲げる者を除く。)
二 中高年齢失業者等(厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者をいう。第三章第三節において同じ。)
3 この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
(高年齢者の年齢)
第一条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める年齢は、五十五歳とする。
(中高年齢者の年齢)
第二条 法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める年齢は、四十五歳とする。