労災@第二十二条関係

<選問>
療養給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかつた場合に、当該労働者に対し、その■■■に基づいて行なう。


<択問>〇か×か?
療養補償給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。


解説@選問
■■■には「請求」が入る。


解説@択問
「療養補償給付→×」「療養給付→〇」


■ポイント
業務災害に関する保険給付についてもその請求に基づいて行なわれます。択問のような簡単な問題に引っかからないように注意しましょう。


◆条文
第二十二条 療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。