労災@第7条

<選問>
労働者災害補償保険法では、業務災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付、■■■の保険給付を行う。
労災保険の年金給付
・二次健康診断等給付
・未支給の保険給付
・健康診断等給付


<択問>〇か×か?
明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を指導監督するよう出張命令を受け、翌日、午前7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、通勤災害とされている。


解説@選問
■■■には「二次健康診断等給付」が入る。
解説@択問
「通勤災害→×」「業務災害→〇」


■ポイント
択問は平成26年の過去問であり、業務遂行性が認められる主な例は次の通りとなる。
・用便、飲水等の生理的行為による作業中断中
・作業の準備や後始末、待機中
・緊急事態、火災等に際して緊急行為中
事業所施設内での休憩中
・出張中(住居と出張先との往復を含む
・通勤途中であっても業務の性質が認められるとき
・運動競技会等に参加中であっても、業務の性質が認められるとき
事業主の私用を手伝うとき     など


◆条文 第七条
第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三 二次健康診断等給付