徴収@(一般保険料に係る保険料率)

<選問>
労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する■■■に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに■■■に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して■■■が定める。


<択問>〇か×か?
労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業の種類及び内容を考慮して定められる。


解説@選問
■■■には順に「費用の予想額、二次健康診断等給付、厚生労働大臣」が入る。


解説@択問
平成16年の過去問であり「二次健康診断等給付に要した費用の額」もはいる。


■ポイント
第十二条関係は定期に出題されており、3項以降も注意が必要です。


◆条文(一般保険料に係る保険料率)
第十二条 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率
二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険
三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険
2 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の業務災害(労災保険法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。(以下省略)