労災@社会復帰促進等事業

<選問>
政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその■■■について、社会復帰促進等事業として、療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び■■■を被つた労働者の円滑な■■■を促進するために必要な事業等を行うことができる。

<択問>〇か×か?
厚生労働大臣は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者及びその遺族の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業等を行うことができる。

解説@選問
■■■には順に「遺族、通勤災害、社会復帰」がはいる。

解説@択問
厚生労働大臣→×」「政府→〇」
「通勤災害を被つた労働者労働者及びその遺族→×」「通勤災害を被つた労働者→〇」

■ポイント
ちょっとしたひっかけ問題などにも注意が必要です。択問についてはしっかり読めば正解が分かると思います。

◆条文(社会復帰促進等事業)
第二十九条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業