雇用@(待期)

<選問>
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が■■■に満たない間は、支給しない。
・通算して7日
・30日
・通算して5日
・連続して7日


<択問>〇か×か?
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含まれる。


解説@選問
■■■には「通算して7日」が入る。


解説@択問
その者が職業に就いた日は含まれないため間違いとなる。


■ポイント
択問は平成19年の過去問であり、その者が職業に就いた日は含まれず、待期の7日は原則として、失業している日であることが要件となります。


◆条文(待期)
第21条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。